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裁判の仕組みと責任の認定基準
裁判の仕組み

項目1誤嚥編

事例裁判所判決日概要
利用者側の請求総額判決
1横浜地裁H12.2.23特養のショートステイ利用者が朝食の食事終了後、職員が異変に気づき救急搬送するも死亡。
2400万円損害賠償2220万円を認容。
2横浜地裁H.12.6.13老健の利用者が、夕食時にこんにゃくをのどに詰まらせ死亡。
2119万円請求棄却。
3神戸地裁H16.4.15特養の82歳入所者がパン粥の誤嚥による死亡。
2882万円請求棄却。
4名古屋地裁H16.7.30特養でのこんにゃく、はんぺんの誤嚥による死亡。
3421万2160円損害賠償2426万4700円を認容。
5東京地裁H19.5.28特養において玉子丼のかまぼこ片の誤嚥による死亡。
1974万9595円損害賠償292万6666円を認容。
6松山地裁H20.2.18特養においてミキサー食の誤嚥による死亡(他にやけど事故も併合)。
2217万1750円損害賠償1318万6250円を認容。
7東京地裁H20.3.27特養入所者が朝食時に食事を誤嚥して死亡。
2800万円請求棄却
8東京地裁H22.7.28介護付き有料老人ホームにて、夕食中に誤嚥により死亡。
2250万円請求棄却
9横浜地裁H22.8.26介護老人保健施設において、食事中にご飯、厚揚げ、ふきの煮物などを誤嚥して翌日死亡.
3190万円請求棄却
10東京地裁H22.9.30グループホームにおいて、昼間に台所付近をうろついているところを発見された後、深夜に認知症高齢者が嘔吐、下痢等の症状を呈した後死亡
3667万4121円請求棄却
11東京地裁H22.12.8デイサービスにおいて、食事中に青菜、マグロ等を誤嚥し死亡.
4672万9945円請求棄却
12さいたま地裁H23.2.4特養入所者が紙おむつと尿取りパッドを異食し窒息死。
2463万9285円損害賠償1770万円を認容。
13水戸地裁H23.6.16老健にて入居者が刺身を誤嚥し窒息死。
4638万3576円損害賠償2938万908円を認容。
14京都地裁H25.4.25ショートステイにて利用者がとろみ食を誤嚥し窒息死。
3945万5594円損害賠償2640万円を認容。
15神戸地裁H24.3.30有料老人ホームにて利用者が朝食時にロールパンを誤嚥し窒息死。
3208万3620円請求棄却
16大阪高裁H25.5.2215の控訴審。
同上損害賠償1548万3620円を認容。
17松山地裁H26.4.17訪問介護員が調理したうどんの具材を喉に詰まらせ窒息死。
2335万2202円損害賠償1564万9202円を認容。
18福岡地裁H26.12.25グループホーム入居者が夕食・口腔ケア後に誤嚥し窒息死。
2200万円請求棄却
19福岡高裁H27.5.2918の控訴審。
2200万円請求棄却
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