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介護保険制度について
タイトル 訪問先が「同居の家族」だった場合の回避策
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質問

訪問介護事業所のサ責です。弊社の従業員の同居家族が要介護状態にあるのですが、弊社でのサービスを希望されました。その場合、弊社に所属する別の従業員がサービスに入っても問題ないのでしょうか。

法的には同居家族でなければ可能となっていたと記憶しますが、グレーかと思い質問致しました。

回答

結論としては、それで問題ありません。「同居の家族」にサービスするのでなければよいので、同じ事業所の他の職員が入ることで対処可能です。

指定居宅サービスの運営基準の第25条には、次のように定められています。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。」

これは、ヘルパーが仕事として、完全に自分の居住スペースと同じ所に入ることとなっては、自分で自分の家庭の家事をすることと変わらなくなってしまうため、不公平となるのでこのような制限を設けています。

ですから、同じ事業所に所属する人であっても、その利用者との関係で「他人」であればサービスに入ることができる、ということになります。