PAGETOP

弁護士が運営する介護・福祉情報サイト外岡さんに聞いてみよう!
介護・福祉系弁護士法人 おかげさま
MENU
  • 外岡さんってこんな人
  • 本サイトの特徴
  • 介護事業所様のお問い合わせはこちらから
  • その他法的なお問い合わせはこちらから
知っておきたい!介護・福祉のトラブルについて
  • 実際にあった介護裁判事例
  • 裁判の仕組みと責任の認定基準
  • 介護・福祉の世界の用語辞典
労働問題について
タイトル 労働者は何日前から通知すれば仕事を辞められる?
...
質問

グループホームの職員です。諸事情あり今の職場をすぐ辞める必要が出てきたのですが、退職の申し出は1カ月より前にしないといけないのでしょうか。もう来月のシフトも出てしまい迷惑をかけることにはなるのですが、「本当は2週間前に伝えればいい」とも聞いたのですが…

回答

法的には2週間前告知でよいことになります。これは労働関係の法令ではなく実は民法に規定があり、下記の様に定められています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

 一方で雇用者の側は、労働基準法20条により30日前告知が義務付けられています。労働の世界は少しでも雇われる側に有利になるよう解釈・運用する傾向がありますので、本件の様な場合は、最終的にはより有利な規定である民法が適用されることになります。 ただし就業規則に1か月前告知と書いてあれば、就業規則には違反することになります。退職金の不支給等、法人ごとに違反の場合のペナルティは定められていますが、雇用者側は就業規則に従い対応します。