PAGETOP

弁護士が運営する介護・福祉情報サイト外岡さんに聞いてみよう!
介護・福祉系弁護士法人 おかげさま
MENU
  • 外岡さんってこんな人
  • 本サイトの特徴
  • 介護事業所様のお問い合わせはこちらから
  • その他法的なお問い合わせはこちらから
知っておきたい!介護・福祉のトラブルについて
  • 実際にあった介護裁判事例
  • 裁判の仕組みと責任の認定基準
  • 介護・福祉の世界の用語辞典
労働問題について
タイトル 利用者に退職の挨拶状を送ったら個人情報保護法違反?
...
質問

訪問介護で長年中堅の事務局長兼サ責として勤務していました。この度一身上の都合により退社することになり、特にお世話になったご利用者や関係者の皆様に挨拶状の葉書をお送りしました。

すると、「なぜうちの住所を知っているのか」と利用者の一人からクレームがいったらしく、社長からは「個人情報保護法違反だ」と言われました。

自分は全く悪気はなく、ただお世話になったことにつき感謝の思いを伝えたかっただけなのに、このようなことになってしまい、ショックです。これから私はどうなってしまうのでしょうか。何かしらペナルティが課せられるのでしょうか。

回答

これは悩ましい問題ですね。仰る通り、100パーセント善意で行ったことにも拘わらずこうして糾弾されるというのは耐え難いことかと思われ心中お察しします。

まず、いわゆる個人情報保護法は5000人以上のデータベースを扱う事業者に適用されるものですので、よほど大規模の会社でない限り、勤務されていた事業所に適用され直接問題となることは無いと思われます。もっとも、就業規則上、職員の服務規律として「利用者の個人情報等を許可なく持ち出し、或いは個人的目的に利用しないこと」といった規定が存在するのであれば、同規則に抵触するとして退社前に懲戒処分を科される可能性はあります。

しかしながら、仮にできるとしても、本件の様な場合はそれこそ悪質性が認められず、非難されるとしても軽率な行動だったという程度ですから、戒告・譴責程度が上限と思われます。従って減給や退職金カットといった処分であれば行き過ぎといえますので、もしそのような強硬処分に出ようとしたときはしっかり反論していかれるべきでしょう。