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タイトル マイナンバー・利用者の個人番号取り扱いについて定めた介護保険最新情報Vol.506について
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質問

介護保険最新情報vol.506 が12月15日に厚労省より発出されました。自分のマイナンバーが分からない、或いは申請書等に記載できないご利用者については、空欄で提出しても問題無いと明言されたと聞きましたが、ご利用者のマイナンバーについてどんなことが書いてあるのか、概要を教えてください。

回答

本通知(Vol.506)は、これまで本ページで外岡がお伝えしてきた内容とほぼ一致していますが、ポイントは次の二点です。

① 個人番号が不明/認知症等により分からない場合は申請等書式の番号欄を空欄のまま提出しても受理される。

実務上、このことが厚労省より明言されたことは大きな意味を持ちます。「申請者が自身の個人番号がわからず申請書等への個人番号の記載が難しい場合等には、市町村の住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えない」ともされており、現実には行政側が各利用者の番号を検索し補充するという扱いが主流になるものと思われます。

② 事業所がご利用者の個人番号を収集・保管することはできない。

要介護関連書式にマイナンバーが記載された場合、そのコピーを保管する際には当該個人番号部分を復元できないよう、当該部分を黒塗りする等のマスキング処理をすることとされています。

以上が取り急ぎのまとめになりますが、後日事務所ホームページ本体のコラムで、より詳細につき解説します。