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介護保険制度について
タイトル 記録の保管場所はどこでも構わないか
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質問

都内で訪問介護事業所を運営しています。訪問介護計画等のご利用者に関する記録は保存義務がありますが、事務所の中で保管しておかなければならないのでしょうか。

量が膨大になり、もう置き場がないため管理者の自宅や倉庫で保管したいのですが。

回答

結論としては可能です。東京都の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」によれば、記録の保存については次のように定められています。

(記録の整備) 第四十一条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 (以下略)

上記規定によれば、記録を「どこに」保存しなければならないかについては定めが無く、従って「どのような形態でも、どこに保存しても良い」ということになります。

この点につき都の介護保険課に尋ねたところ、記録類については事務所外でもどこでも保管してOK、パソコンにデータとして保管するのでも問題ないとのことでした。

ただし、利用者から要望があったときなど、必要なときにすぐ取り出せる体制にしておくことが必要とのことです。