例えば在宅のケアマネが、マイナンバー制度を誤解して担当ご利用者全員分の個人番号を収集し、保管していた場合、処罰されますか。
犯罪目的でない以上刑事罰の対象にはなりませんが、緊急性、相当性などの観点から特段の事情が認められない限り速やかに破棄すべきということになります。
特定個人情報保護委員会等が勧告しても従わない場合は処罰もあり得ます。