利用者負担額の消滅時効
訪問介護ステーションの管理者です。あるご利用者が亡くなられ、3年前の未払い利用料が滞納していたのですが、相続人である息子さんに請求してよいものでしょうか。介護報酬の行政への返還債務は5年で消滅すると聞きましたが、ご利用者との関係ではどうなのでしょうか。
利用者への請求権は5年で消滅します。よって本件では息子さんに請求することが可能です。
2020年4月の民法改正により、債権の消滅時効期間は「債権者が権利を行使することができることを知った時
から5年間、権利を行使することができる時から10年間」に変更されました(民法166条)。
その前は短期消滅時効という定めがあり、「医師の診療・助産師の助産・薬剤師の調剤に関する債権」は3年で消滅すると
されていましたが、改正により全て5年に統一されました。