元気なうちにと思い公証遺言を作成しましたが、一部変更する必要が出てきました。また公証役場に行かないといけませんか。
その必要は無く、自宅で作成する自筆遺言でも遺言の「更新」は可能です。もっとも亡くなった後、遺族に発見されなければ無いのと同じこととなるため、その点はご注意下さい。