子供たちの一人に相続させたい場合の遺言作成時の注意点
80代男性です。私には子が3人おり、全員男ですが、次男と三男には遺産を残したくありません。長男には二人の子がおります。
遺言を残そうと思いますが、「長男に遺留分を除く全財産を相続させる」という書き方で宜しいのでしょうか?
最低限それで意思は実現されますが、万が一ご長男がご自身より先に亡くなられた場合に備え、「万一、長男が私よりも先に死亡した場合には、長男の相続人に私の全財産を相続させる」と予備的に書いておくと良いでしょう。
このように相続人が既に死亡しておりその下の代が相続することを「代襲相続」といいますが、代襲相続人についても当然に当初の遺言とおり効果が生じるというものではなく、そのような「意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない」(平成23年2月22日最高裁判決)とされています。このように遺言を作成するときは、予備的記載がものをいう場合が多々ありますので、万が一に備え記載しておく意識を持つとよいでしょう。