PAGETOP

弁護士が運営する介護・福祉情報サイト外岡さんに聞いてみよう!
介護・福祉系弁護士法人 おかげさま
MENU
  • 外岡さんってこんな人
  • 本サイトの特徴
  • 介護事業所様のお問い合わせはこちらから
  • その他法的なお問い合わせはこちらから
知っておきたい!介護・福祉のトラブルについて
  • 実際にあった介護裁判事例
  • 裁判の仕組みと責任の認定基準
  • 介護・福祉の世界の用語辞典
相続について
タイトル 自分の亡き後、甥に配偶者の面倒をみてもらいたい
...
質問

私には80代の妻がおり、子供はおりません。私の死後、私の甥に妻の面倒をみてもらいたいのですが、どの様な遺言を作れば良いでしょうか。

私の財産は自宅の土地建物と、収益物件として購入したアパート、数百万円の預貯金があります。妻は財産管理については疎いので、アパートを甥に遺贈し、その管理を任せ家賃を妻の生活費として支給させたいのですが、万が一甥が約束を破る様なことがあったときに備えたいと考えています。

回答

「負担付き遺贈」という方法が考えられますが、お考えの通り甥御さんがそのアパートを売却してしまう様なイレギュラーな事態に備える必要があります。

具体的には、持ち分の過半数(100分の51等)を甥名義とし、残りを妻とする共有名義とすることが考えられます。100パーセント甥単独の名義とすると売却等が容易となってしまうため、何らかの形でストッパーを施しておく必要があるでしょう。一番良いのは、生前に甥御さんとよく話し合いお互いが納得する形を探ることですが。