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介護保険制度について
タイトル ショートステイは午前入所・午後退所としなければならないか
...
質問

都内のショートステイの相談員です。うちの管轄区の介護保険課は、ご利用者がショートを利用する際、必ず午前中に入所し、退所は午後とする様指導しており、それに従って運営しています。ところが他所の区では、午前退所、午後入所が当たり前のところもあり、複数の利用者の利用日を重ねることで利用率120%を達成している施設もあると聞きます。

ご利用者からすれば、午前退所でも午後でも利用料は同じ1日分が発生するため、少しでも長く施設にいられる午前入所・午後退所の方がニーズも高いです。しかし施設からすればできるだけ早く次のご利用者を迎え入れ回転率を上げたいところなのですが、こうした行政の指導にはやはり従わざるを得ないのでしょうか。

回答

いわゆるローカル・ルールですね。厚労省および都の介護保険指導課に尋ねてみましたが、いずれもいつ入退所させるべしというルールは設けておらず、個々の保険者の裁量によるとのことでした。

従って、市区町村により大きな違いがあるのは理不尽ですが、いずれにせよ管轄区がそのように決めて指導しているのであれば残念ながら従わざるを得ないかと思われます。もっとも、もしこうした指導を知らず、或いはやむを得ずルールに反して利用者を入れてしまった場合は、区から返還を求められても言われるままに応じる必要は無いものと考えます。

緊急ショートが間に入ってしまったなど、確固とした理由があるのであればその事実を淡々と説明し断るべき場合もあるのです。