82歳の父を老健に入れました。その前は別の老健に入所しており、そこから体調を崩し入院、半年後に今の老健に移ったのですが、相談員の人から「前の施設で短期集中リハビリを行っていたので、こちらではできない」と言われてしまいました。
前の施設では週3回、20分程度のリハビリを受けることができていたのですが、それは「短期集中リハビリテーション実施加算」というもので行われていたそうです。そもそも今回前の施設を退去することになった原因は施設側の介護怠慢によるものだったのですが、そのために不利益を被るのは納得がいきません。どうすればよいのでしょうか。
結論からいいますと短期集中リハビリを受けることは可能です。施設の説明は二重に間違っているのですが、まずそもそも、そのような「加算ありき」の姿勢は許されません。「リハビリ加算が取れるならやるけれど、取れないなら実施しない」では本末転倒であり、施設側には個々の利用者に最適なプログラムを組む義務があります。
ですから、「なぜ加算が取れないというだけで集中リハを組んでもらえないのですか」と尋ねてみてください。
二つ目は、加算が取れる可能性があるということです。短期集中リハビリにおけるリハビリとは「20分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上実施する場合」をいいますが、その趣旨は退院後等体力が落ちている段階で集中的にリハビリを実施し、早期に筋力を回復させることにあります。
この制度自体については、厚生労働省の出している「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
86ページに、次の様に記載されています。
「当該加算は、当該入所者が過去3月間の間に、施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。」
これが原則となるのですが、この規定では続けて例外として、「➂短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後3月に満たない期間に4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。」と定めています。
その他➃もあるのですが、長くなりますので本回答の最下段をご確認ください。
施設の相談員も把握しきれていない可能性がありますので、該当ページを印刷し見せ、加算が取れるのではないかと質問してみると良いでしょう。
「➃短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後3月に満たない期間に4週間未満の入院後に介護老人保健了後3月に満たない期間に4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算を算定できる。
ア脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症ア脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者
イ上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、以上)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者」