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![質問](https://qa.okagesama.jp/wp-content/uploads/2015/04/question.png)
訪問介護事業所を運営しています。Q16との関連で、入れ墨があればただちに反社とは限りませんが、先日上腕に入れ墨をしている者を、面接時は長袖だったので気づかず雇用してしまい、現場でご利用者に「やくざの様な人がいて怖い」と指摘されて初めて気づいたということがありました。
このようなことが今後無いよう面接時に「入れ墨はありますか」と尋ねるようにしたいのですが、許されるのでしょうか。就業規則でも入れ墨は禁止と書いてあるのですが‥
![回答](https://qa.okagesama.jp/wp-content/uploads/2015/04/answer.png)
可能です。厚労省によれば採用面接時の質問については「応募者の基本的人権を尊重すること、応募者の適性・能力のみを基準として行うこと」に留意すべきとのことですが、入れ墨は個人の自由意思で入れるものであり、自己責任の範囲なので不当な差別には当たりません。
就業規則に書いてあればなおさら問題は無いといえ、「高齢の方を相手にする職業なので、入れ墨を純粋なファッションと受け止めない方も多くおられます。その様な身なりで現場に出ることは就業規則でも禁じられているのですが、入れ墨は無いでしょうか?」等と尋ねればよいでしょう。