



Q2、4を読み、ご利用者のマイナンバーについては事業所としては極力関わらず、常に「最低限」を心がけるべきということがよく分かりました。現時点(平成27年10月11日)ではまだ通知カードが交付され始めた段階ですが、今の段階ではご利用者やご家族等に対して何をすべきでしょうか。

法人としてのマイナンバーへの関わり方を決めたら、その方針と、現場において法人として「すること」と「しないこと」をはっきり示すことが大切です。併せて制度についても説明し、理解と協力を求めましょう。
各家庭に配布する説明文のサンプルを作成しましたので、ご利用ください。法人名を入れ、利用者宅、身元引受人、後見人等に向け郵送します。