マイナンバー・厚労省通知506発出後・空欄で提出できる場合とは
506号通知によれば、「ご利用者の個人番号が不明、又は本人が認知症等の理由で分からない場合は申請等書式の番号欄を空欄のまま提出しても受理される。」とのことですが、具体的にはどういう場合に個人番号欄を空欄で提出することが許されるのですか?
ご利用者本人が意思表示できず、かつ法定代理人(後見人)もいない場合です。
問題はご家族がいるものの後見人になっていない場合であり、むしろこの場合が主流と思われますが、このケースは実は判断が難しいのです。厳密にいえば、家族といえど他人であり法的な代理権限はありませんから、ご本人が委任できない以上「家族から依頼されたから」という理由では事業者が記入代行することはできない、ということになります。
もっともそれでは大多数が未記入で提出することとなるため、事前に保険者に問合せ、「後見人ではないが家族がいる場合、家族からの依頼で個人番号を記入してよいか?」と尋ね確認されるとよいでしょう。
基本的には各保険者の指示に従いましょう。