ご利用者から依頼を受け代理人として要介護申請等を行う際、どの程度の判断能力があれば有効とみなしてよいのでしょうか?
明確な線引きはなく難しいところですが、マイナンバーについてはより厳密に判断すべきであり、例えば長谷川式スケールで20点程度あることが一つの目安になるかと考えます。十分に理解されているか不安が残る場合は、空欄で提出するとした方が無難でしょう。