マイナンバー・厚労省通知506発出後・後見人から業務を依頼されたら
弁護士が後見人となっているご利用者について、後見人の先生から、個人番号欄の記載も含めた要介護更新書式の作成・提出を頼まれました。応じられるものでしょうか?
法的には、法定代理人である後見人からの依頼は本人からの依頼と同視できるため、委任を受け代理人として行うことは可能です。
もっとも通知カードは後見人が有しており、個人番号の扱いはできる限り正当な権限を持つ人がするべきですので、番号欄の記載だけはなるべく後見人に担当してもらうべきです。