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タイトル 介護事業所の広告(チラシ)の規制
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質問

デイの相談員です。ご利用者ご家族や関係各所に配布する事業所宣伝のチラシを作ったのですが、人から「数字を盛り込むと人目を引きやすい」とアドバイスを受けたので、写真を並べたところの中央に「自信と安心の定着率90パーセント!」と目立つように書いてみました。

このような広告文は問題ないでしょうか。

回答

広告宣伝に数値を盛り込む場合は、その数値に明確な根拠があれば問題ありません。本件についても、「定着率」が具体的にいかなる計算式によるものであり、「90パーセント」との数値がどうやって導き出されたかが合理的根拠に基づき説明できれば良いのです。

デイをはじめとする居宅サービスにおいては、運営基準第34条において「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。」とされています。逆にいえば、広告に関する規制はこれしかないので、「虚偽又は誇大なもの」と言えないのであれば、基本的に何を書いてもいいことになります。

勿論、虚偽或いは誇大か否かは、ケースごとに判断が別れるものも多いと思われますが‥心配な方は、保険者等第三者に意見を求めると良いでしょう。

一方で、老健についてはデイ等よりも厳しい制約が課されています。介護保険法に直接規定があるのですが、98条には次のように定められています。

介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

一  介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

二  介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名

三  前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項

四  その他都道府県知事の許可を受けた事項

2  厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

ここまで違うのは、老健が医療寄りであることに由来すると推測されます。医療の世界では広告・宣伝に関する規制が厳しく、厚労省も詳細なガイドラインを出しています。介護事業の中でも老健は医療と密接に関係するため、このように特別な規制を課したといえるでしょう。