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リスクマネジメント・ご家族対応
タイトル 特養の3か月入院で退所ルールについて
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質問

特養の相談員です。うちの入所契約書には、終了事由として「契約者が3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合」というものがあるのですが、あるご利用者が脱水症状で入院され、3か月が経過したので終了しますとお伝えしたところ、ご家族から「自分達の過失で入院させられたのにそんなことがあっていいのか」と、物凄い剣幕で怒られてしまいました。

契約上そうなっている以上仕方がないと思うのですが、このような場合どうすれば良いでしょうか?

なお、本件で脱水症状につき施設に責任があるかについては、元々水分を摂りたがらないご利用者だったのですが、周囲の職員も積極的に摂らせようとしなかった、という面はあるかと思います。

回答

結論から言いますと、契約書の規定に拘わらず柔軟に対応すべきであり、まずは入院先とカンファレンスを入念に行った上でなるべく受け入れる方向で検討すべきと考えます。本件は施設の過失により入院となったとも言い得るため、一層の注意が必要となります。

特養の場合、こうした「3か月入院で退所」ルールは一般的なのですが、老健やグループホームなど他の施設では見当たりません。これは、特養の運営基準22条の定めに由来しているといえます。

「第二十二条   特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。」

契約書を作った人は、おそらくこの規定を反対解釈して退所ルールとしたのでしょう。ですが元の条文を見れば分かる様に、そもそもこの規定は利用者の利益になる様配慮を促す趣旨であり、単純に「3か月経ったら出て行ってもらっていいのだ」と解釈し、結果として利用者の不利になる方向で運営することは許されないはずです。

それにも拘わらず、特養だけは間違った3か月ルールが定着してしまっているのが現状です。もはや常識となっており誰も疑わないのかもしれませんが、これは明らかにおかしいのではないかと考えます。せめて「施設の過失により入院を余儀なくされた場合は除く」等と但し書きを付けるべきでしょう。