転倒編
事例 | 裁判所 | 判決日 | 概要 |
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利用者側の請求総額 | 判決 | ||
1 | 東京地裁 | H15.3.20 | デイケアでの送迎バスを降りた直後の転倒により骨折・肺炎を発症し4か月後に死亡。 |
3315万7625円 | 損害賠償686万6145円を認容(6割の過失相殺)。 | ||
2 | 福島地裁 | H15.6.3 | 老健の入所者が自室の簡易トイレを掃除するために施設内の汚物処理場に入ろうとしたところ転倒にし骨折。 |
1054万7970円 | 損害賠償537万2543円を認容。 | ||
3 | 福岡地裁 | H15.8.27 | デイサービスにおいて利用者が昼寝から目覚めた際に、入口付近の段差で転倒し右大腿骨顆上骨折。 |
1340万円 | 損害賠償470万円を認容。 | ||
4 | 横浜地裁 | H17.3.22 | 施設内でデイサービスを受けていた利用者が、職員によるトイレ内への同行介護を拒絶したのち、トイレ内で転倒し、骨折・後遺障害。 |
3977万7954円 | 損害賠償1253万719円を認容(3割の過失相殺) | ||
5 | 東京地裁 | H17.6.7 | 訪問介護において付き添い介助中、利用者がヘルパーの腕を掴み損ね転倒・骨折。 |
6740万1140円 | 損害賠償1149万5367円を認容。 | ||
6 | 神戸地裁 | H17.6.27 | 特養においてショートステイの利用者が、他の利用者に車椅子を押されて転倒し、左大腿骨頸部骨折、後遺症を負った事案。 |
1503万7122円 | 請求棄却 | ||
7 | 大阪高裁 | H18.8.29 | 6の控訴審 |
損害賠償1054万5452円を認容。 | |||
8 | 京都地裁 | H18.5.26 | グループホームにおいて、リビングで待機指示を受けた入居者が、職員が離れた間に歩き出しトイレの出入口付近で転倒・骨折。 |
4300万円 | 請求棄却 | ||
9 | 大阪高裁 | H19.3.6 | 8の控訴審 |
損害賠償652万9070円を認容(死亡による損害までは因果関係認めず)。 | |||
10 | 福岡地裁 | H18.6.29 | 特養の利用者がホーム内で転倒・骨折(職員の待機指示にも拘わらず移動) |
2000万円 | 請求棄却 | ||
11 | 福岡高裁 | H19.1.25 | 10の控訴審 |
請求棄却 | |||
12 | 東京地裁 | H19.4.20 | 老人保健施設に入所していた高齢者が施設内で下肢を骨折し,褥瘡を発生。 |
6890万524円 | 損害賠償813万537円を認容(両下肢機能障害及び死亡との間の因果関係は否定)。 | ||
13 | 大阪地裁 | H19.11.7 | グループホーム入居者が、居室にてベッドから転落(推定)、左大腿骨転子部骨折。 |
3447万4241円 | 損害賠償602万8641円を認容。 | ||
14 | 東京地裁 | H20.1.25 | 訪問介護を受けていた利用者がベッドから転落し,左上腕骨骨折の傷害を負い,入院約4週間後に死亡。 |
6407万8694円 | 損害賠償56万521円を認容。 | ||
15 | 神戸地裁 | H21.12.17 | グループホームの入居者が居室内で2度にわたり転倒・骨折。 |
544万7815円 | 損害賠償376万7810円を認容。 | ||
16 | 東京地裁 | H23.6.14 | 特養の利用者が居室内ベッドから転落し顔面に裂傷。 |
1248万7679円 | 損害賠償78万8100円を認容。 | ||
17 | 東京地裁 | H24.3.28 | 老健の入居者が居室内(推定)で転倒・骨折。 |
1689万3666円 | 損害賠償207万7868円を認容。 | ||
18 | 東京地裁 | H24.5.30 | ショートステイ利用中、居室にてベッドから転落(推定)。頭部打撲による脳挫傷 |
1982万8732円 | 請求棄却 | ||
19 | 京都地裁 | H24.7.11 | ショートステイ利用中、居室にてベッドから転落(推定)。頭部を打撲し、急性硬膜下血腫により死亡 |
5559万4238円 | 損害賠償3402万0312円を認容。 | ||
20 | 東京地裁 | H24.11.13 | デイケア利用中に階段を登ろうとして転倒、右上腕骨骨折 |
5393万1261円 | 請求棄却 | ||
21 | 青森地裁 | H24.12.5 | 老人デイサービスの利用者が入浴時に転倒・骨折。 |
1478万7050円 | 損害賠償832万4698円を認容。 | ||
22 | 仙台地裁 | H25.1.25 | デイサービスの利用者が離設し、玄関前スロープで転倒・骨折。 |
3445万1999円 | 損害賠償3326万7000円を認容。 | ||
23 | 東京地裁 | H25.5.20 | デイサービスの利用者が送迎前に車から降りようとして転倒・骨折。 |
1370万6000円 | 転倒については棄却。直ちに医療搬送しなかった点につき損害賠償20万円を認容。 | ||
24 | 東京地裁 | H25.10.25 | 訪問介護で付き添い介助中、利用者が玄関のあがりかまちから転落し左大腿骨頸部内側を骨折。 |
2132万2000円 | 損害賠償1726万2000円を認容。 | ||
25 | 前橋地裁 | H25.12.19 | 老健の入居者がベッドから転落し意識障害に陥り死亡。 |
3206万5000円 | 損害賠償2442万円を認容。 | ||
26 | 福岡地裁 | H26.10.10 | ショート利用者が個室前で転倒し胸椎圧迫骨折・死亡。 |
1200万円 | 損害賠償480万円を認容。 | ||
27 | 東京高裁 | H28.3.24 | 老健内ショート利用者が二階窓から転落死。 |
2350万円 | 損害賠償1950万円を認容。 |